こんにちは。DJI買取専門の宅配買取店「ドローンストック」を運営しております、株式会社ヴィンテージストック代表の草間です。
「海外の通販サイトで買ったドローンに技適マークが見当たらない」「技適なしの機体は日本で飛ばせるの?売ったら違法になる?」——技適マークに関するご不安は、当店の査定でも時々いただくご質問です。この記事では、電波法の制度である技適マークとドローンの関係、技適なし機体のリスク、そして売却・買取の考え方を、2026年7月時点の情報で整理します。
結論:DJIの国内正規流通品は技適(技術基準適合証明等)を取得しているとされており、通常は過度な心配は不要です。一方、技適が確認できない機体を国内で電波を発射して使用すると、電波法違反となる可能性があります。
技適マークとは、電波法に基づく「技術基準適合証明」や「工事設計認証」を受けた無線設備に表示されるマークの通称です。日本国内で電波を発射する機器は、原則として国の技術基準を満たしている必要があるとされており、技適マークはその適合の証しにあたります。制度の詳細や最新情報は、総務省の電波利用ホームページでご確認ください(2026年7月時点)。
ドローンは、送信機(プロポ)から機体への操縦信号、機体から送信機やスマートフォンへの映像伝送など、常に電波をやり取りしながら飛行します。つまり機体と送信機のどちらも「電波を発射する無線設備」に該当し得るため、両方について技適の確認が必要と考えられます。送信機の役割や種類はプロポ完全ガイドで詳しく解説しています。
技適はドローン専用の制度ではなく、BluetoothイヤホンやWi-Fiルーター、スマートフォンなど、電波を使う機器全般に共通する仕組みです。「技適マークなしのBluetooth機器は使ってよいのか」という議論を目にしたことがある方も多いと思いますが、ドローンもまったく同じ枠組みの中にあります。海外通販の格安ガジェットと同じように、海外通販のドローンにも技適がない場合がある——と押さえておくと分かりやすいはずです。
技適が確認できない機器を国内で電波を発射して使用した場合、免許等のない無線局の開設・運用として電波法違反となる可能性があります。罰則としては、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となり得るとされています。さらに、消防・救急無線などの重要無線通信に妨害を与えた場合は、5年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金と、より重い罰則の対象となる可能性もあるとされています(いずれも2026年7月時点。最新は総務省の公式サイトでご確認ください)。ドローンをめぐる違反の類型は逮捕・違反事例の記事でも整理しています。
「技適マークなしの機器を販売するのは違法なのか」という疑問をお持ちの方も多いと思います。一般論として、電波法の罰則規定は主に「電波を発射して使用する側」を対象としており、販売自体への罰則は現行制度では定められていないとされています。ただし、総務省が販売者に対して注意や勧告等を行う場合があるともされており、「販売なら何の問題もない」と言い切れるものではありません。整理すると次のとおりです。
| 行為 | 考えられる扱い(一般論・2026年7月時点) |
|---|---|
| 国内で電波を発射して使用 | 電波法違反となる可能性があるとされています |
| 所持のみ(電波を出さない) | 所持自体を罰する規定は一般に見当たらないとされています |
| 販売・出品 | 販売自体への罰則は定められていないとされる一方、総務省が注意・勧告等を行う場合があるとされています |
技適のない機器でも、総務省への届出により、最長180日間、実験・試験・調査の目的に限って使用できる特例制度があるとされています(2026年7月時点)。ただし、これはあくまで実験等を目的とした制度であり、趣味のドローン飛行に使える「抜け道」ではありません。対象機器の条件など詳細は、総務省の案内ページでご確認ください。
DJIの国内正規流通品は、技適を取得しているとされています。国内の正規販売店で新品購入した機体であれば、通常は過度に心配する必要はないと考えられます。とはいえ、海外版や並行輸入品も流通する中で「自分の機体は大丈夫か」を確認しておくと安心です。確認方法は次の3つです。
| 方法 | 確認する場所 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 1. ラベル・刻印 | 機体のバッテリー収納部・底面、送信機の裏面など | 手元に機体がある場合 |
| 2. 電子表示 | DJI Flyアプリや送信機の設定画面 | DJI RC/RC 2など刻印のないモデル |
| 3. 総務省データベース | 「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」 | 購入前・型番だけ分かる場合 |
もっとも手軽なのは、機体や送信機の表示を直接確認する方法です。機体のバッテリー収納部の内側や底面、送信機の裏面などに、技適マークと認証番号が記載されたラベルや刻印があるのが一般的です。バッテリーを外した奥に表示があるモデルもあるため、見当たらない場合は収納部の内側まで確認してみてください。
DJI RCやDJI RC 2など、本体に技適の刻印が見当たらないモデルもあります。技適は機器の画面上に表示する「電子表示」も認められているとされており、こうしたモデルではDJI Flyアプリや送信機の設定画面から認証情報を表示できます。設定メニュー内の「認証情報」「Certification」といった項目を探してみてください(表示場所はアプリのバージョンにより異なる場合があります)。
購入前の機体や手元にない機体を確認したい場合は、総務省が公開している検索データベースが便利です。2026年7月時点の手順は次のとおりです。
検索画面の仕様や項目は変更される場合があるため、最新の使い方は総務省のサイトでご確認ください。
海外の通販サイトや並行輸入で購入した機体は、日本向けの技適を取得していない場合があります。注意したいのは、FCC(米国)やCE(欧州)のマークがあっても、それは各国・地域の制度であり、日本の技適とは別物だという点です。DJI製品にも海外版が存在するため、「DJIだから大丈夫」と思い込まず、前述の3つの方法での確認をおすすめします。
中古でドローンを購入する場合は、技適の確認に加えて、機体登録(登録記号)の状況も併せてチェックしたいところです。前の所有者の登録が残ったままだと、名義変更や登録の手続きが必要になる場合があります。中古機の登録制度まわりは所有者・法律・窓口のまとめ記事で詳しく解説しています。
自作ドローンやFPVレース機で使われる5.8GHz帯の映像伝送装置は、技適だけでは足りず、第四級アマチュア無線技士以上の資格と無線局の開局が必要とされる領域です(業務利用では別の資格・制度があるとされています)。制度が複雑な分野のため、導入前に総務省や関係団体の最新情報を必ず確認してください。
前述のとおり、現行制度では販売自体への罰則は定められていないとされていますが、購入者が国内で使用すれば電波法違反となる可能性があります。また、フリマアプリなどでは、プラットフォームの規約により技適のない無線機器の出品が制限される場合があります。個人間売買でトラブルを避けるためにも、売却時には機体の仕様や状態を正確に伝えることが大切です。売却前に確認しておきたいポイントは買取の注意点にまとめています。
当店はDJI製品専門の宅配買取店として、DJI正規品を対象に個別査定を行っています。「技適マークが見当たらない」「海外版かもしれない」という機体も、まずはLINEまたは見積フォームから機種名・写真・累計飛行時間の3点をお送りください。写真から機体の仕様を確認し、概ね1営業日以内に査定結果をご回答します。機種ごとの買取相場の目安はDJI全機種相場まとめを、飛ばさなくなった機体の手放し方は処分と買取の記事をご覧ください。
所持そのものを罰する規定は一般に見当たらないとされています。問題になり得るのは国内で電波を発射して使用した場合で、電波法違反となる可能性があります。電源を入れて電波が出る状態になることも「使用」に含まれ得るため、技適が確認できない機体は電源を入れないのが無難です(2026年7月時点。最新は総務省の公式サイトでご確認ください)。
現行制度では販売自体への罰則は定められていないとされる一方、総務省が販売者に注意や勧告等を行う場合があるとされています。また、購入者が国内で使用すると電波法違反となる可能性があるほか、フリマアプリ等の規約で出品自体が制限される場合もあります。出品する場合は、技適の有無を含めて状態説明を尽くすことをおすすめします。
当店はDJI正規品を対象に個別査定を行っています。海外版は技適の有無や仕様が国内版と異なる場合があるため、一律に可否をお答えするのは難しく、機体ごとの確認が必要です。まずはLINEまたは見積フォームから機種名・写真・累計飛行時間をお送りください。概ね1営業日以内にご回答します。
確認する場所は3つです。(1)機体のバッテリー収納部や底面、送信機裏面のラベル・刻印、(2)DJI RC/DJI RC 2など刻印のないモデルはアプリ・設定画面の電子表示、(3)総務省の「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」での型式検索(2026年7月時点)。それでも不明な場合は、査定時にラベル部分の写真を添えてご相談ください。
最後に、この記事のポイントを整理します。
制度や罰則の内容は変わる可能性があるため、最新の情報は総務省(電波利用ホームページ)・国土交通省・DIPS等の公式サイトでご確認ください。初めてドローンを売却する方は初めての買取ガイドも参考にしていただければ幸いです。