結論:ドローンの摘発・書類送検の事例は、①無登録の機体の飛行 ②人口集中地区の無許可飛行 ③空港の周辺 ④イベント上空 ⑤夜間・目視外の無承認飛行 ⑥飲酒しての操縦 ⑦重要施設の周辺、の7つの類型におおむね集約されます。航空法違反では1年以下の拘禁刑(旧・懲役)や罰金が科され得るため、飛行前の確認が欠かせません。
こんにちは。DJI専門の宅配買取店「ドローンストック」の店主です。長野県松本市で2010年から買取業を営んでおります(古物商許可 長野県公安委員会 第481321600012号)。
「ドローンで逮捕」という報道を見て不安になり、ご相談くださる方が少なくありません。悪気のない趣味の飛行でも、知らないうちに法律にふれてしまう場合があります。
この記事では、報道などで見られる違反を7つの類型に一般化し、根拠となる法律と罰則の目安、うっかり違反を防ぐチェックリストをやさしく整理しました。
なお、本記事は一般的な情報の整理であり、個別の事案への法的助言ではありません。最新の法令・運用は、国土交通省や警察庁の公式案内で必ずご確認ください。
結論から申しますと、ドローンの飛行をめぐって実際に逮捕や書類送検に至った事例が複数報じられています。「趣味の機体だから大ごとにはならない」とは言い切れないのが実情です。
とくに2022年6月からは、重さ100g以上の機体が航空法の「無人航空機」として扱われ、機体登録とリモートID(機体情報を電波で発信する仕組み)が原則必要になりました。対象が広がったぶん、「知らなかった」型の違反も起きやすくなっています。
たとえば、観光地で記念撮影のつもりで飛ばして注意を受けた、花火大会の会場近くで無登録の機体を飛ばして書類送検された――このような事例が報じられています。あくまで報道に見られる傾向の一般化としてご覧ください。
ルールそのものの詳しい解説はドローン飛行の注意点まとめに譲り、本記事では摘発事例の類型に絞ってお話しします。
報道などで見られる摘発・指導の事例は、おおむね次の7類型に整理できます。
ドローンに関わる法律は、大きく4つの層に分かれます。①飛ばし方の基本を定める「航空法」、②重要施設の周辺を守る「小型無人機等飛行禁止法」、③電波の利用を定める「電波法」、④公園などの利用を定める「自治体の条例」です。
類型ごとの根拠法と罰則の目安を、一覧表に整理しました。なお2025年6月施行の刑法改正で「懲役」は「拘禁刑」に一本化されています。金額などは執筆時点(2026年7月)の一般的な案内に基づく目安です。
| 違反の類型 | 主な根拠法 | 罰則の目安(科され得る上限) |
|---|---|---|
| 無登録の機体の飛行 | 航空法 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 人口集中地区・空港周辺・高度150m以上の無許可飛行 | 航空法 | 50万円以下の罰金 |
| イベント上空・夜間・目視外などの無承認飛行 | 航空法 | 50万円以下の罰金 |
| 飲酒しての操縦 | 航空法 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 重要施設周辺の飛行 | 小型無人機等飛行禁止法 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 技適マークのない機体・免許のない電波利用 | 電波法 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 飛行禁止の公園などでの飛行 | 自治体の条例など | 自治体により過料・罰金などの定め |
見落とされがちなのが電波法です。海外から個人輸入した機体や、5.7GHz帯を使うFPV機材は、技適マークがなかったり無線の免許が必要だったりする場合があります。くわしくは技適のないドローンの記事へ。
また、都立公園をはじめ多くの都市公園では、条例や管理規則でドローンの飛行が禁じられています。「法律は守れていたのに公園のルールに違反していた」という形も起こり得ます。
摘発の報道では、「知らなかった」「そんなつもりはなかった」という形の違反が目立ちます。ありがちな勘違いを5つ挙げます。
うっかり違反の多くは、飛ばす前のひと手間で防げます。飛行のたびに、次の10項目を指さし確認する習慣をおすすめします。
許可や承認が必要な飛行を続けたい方は、国家資格(無人航空機操縦者技能証明)の取得も一つの方法です。概要はドローンの資格・免許の記事で解説しています。
万が一、警察の方や施設の管理者から飛行を指摘されたら、まずはその場で飛行を中止し、指示に落ち着いて従うことが第一です。言い争いは事態をこじらせるだけです。
そのうえで、飛行の記録(飛行ログやアプリの履歴)を残しておくと、後の説明に役立ちます。ご自身の飛行がどのルールに関わるかは、国土交通省の案内やDIPS、警察の相談窓口など公式の情報で確認しましょう。
当店は買取の専門店のため法律相談はお受けできませんが、法的な判断が必要な場面では、弁護士など専門家への相談をおすすめします。
ここまでお読みになって、「ルールを守るのが正直しんどい」「もう何か月も飛ばしていない」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、そうしたご相談を当店は数多くいただきます。
飛ばさない機体を押し入れにしまい込むのは、あまりおすすめできません。リチウム電池は保管中にも劣化が進み、膨らんでしまうと安全上の理由で買取の対象外になります(本体や送信機は通常どおり査定します)。また、ドローンの相場は新型の発売とともに下がりやすい傾向があります。売り時の考え方は売却タイミングの記事にまとめました。
当店ドローンストックは、DJI製品専門の宅配買取店です(古物商許可 長野県公安委員会 第481321600012号)。LINEまたはフォームから「機種名・写真・累計飛行時間」をお送りいただくと、概ね1営業日以内に査定額をご回答します。査定料・キャンセル料・振込手数料は無料、買取成立時の発送送料も当店負担です(査定見送り時の返送送料のみお客様ご負担)。
たとえばDJI Mavic 3 Proは上限17万4,000円、Mini 4 Proは上限7万6,000円で買取しております(2026年6月改定時点の当店上限額。状態や付属品により変動します)。そのほかの機種の目安はDJIドローン買取相場一覧でご確認いただけます。到着後5営業日以内に動作チェックを行い、金額確定後にお振込みという流れです。くわしい手順は買取の流れをご覧ください。
売却時に気になる機体登録の抹消手続きは、DIPSからご自身で行えますし、当店がやり方をご案内します。登録抹消の手順の記事と、ドローンの処分と買取の記事もあわせてどうぞ。
最後に、本記事の要点を一覧表にまとめます。飛ばす前の見直しにお役立てください。
| 項目 | 要点 |
|---|---|
| 摘発の類型 | 無登録飛行・DID無許可・空港周辺・イベント上空・夜間/目視外・飲酒操縦・重要施設周辺の7類型 |
| 根拠となる法律 | 航空法・小型無人機等飛行禁止法・電波法・自治体の条例の4層 |
| 罰則の目安 | 類型により1年以下の拘禁刑(旧・懲役)や最大100万円以下の罰金などが科され得る |
| 予防策 | 飛行前チェックリスト10項目の指さし確認。DIPSと日没時刻の確認が要 |
| 飛ばさなくなった機体 | 死蔵よりも売却+登録抹消。バッテリーが膨らむ前に早めの査定を |
罰則の内容や運用は変わることがあります。飛行の際は、国土交通省や警察庁の最新の公式案内をご確認ください。
株式会社ヴィンテージストック(長野県松本市・2010年創業)。DJI製品専門の宅配買取サイト「ドローンストック」を運営しています。古物商許可 長野県公安委員会 第481321600012号。店頭や電話での対応は行わず、LINEとフォームによる宅配買取に専念しています。
100g未満の機体は航空法の「無人航空機」には当たりませんが、小型無人機等飛行禁止法や自治体の条例、電波法の対象にはなり得ます。重さにかかわらず、飛ばす場所のルール確認をおすすめします。
ご自身の土地でも、人口集中地区(DID)に含まれていれば国土交通省の許可が必要になる場合があります。DIPSや地図でお住まいの地域が該当するかを確認してから飛ばすと安心です。
はい、機体の状態と動作を確認して査定します。過去の飛行歴を理由にお断りすることはありません。ただし膨らみのあるバッテリーは安全上の理由で買取対象外です(本体・送信機などは通常どおり査定します)。
はい、国土交通省のDIPSからオンラインで手続きできます。売却時の抹消の流れは登録抹消の手順の記事で解説しているほか、当店ドローンストックでも手順をご案内しています。
国土交通省の無人航空機に関する案内や警察庁の資料など、公式の情報をご確認ください。本記事の罰則は執筆時点の一般的な案内に基づく目安であり、法改正などで変わる場合があります。