こんにちは。DJI買取専門の宅配買取店「ドローンストック」を運営しております、株式会社ヴィンテージストック代表の草間です。
「ドローンは免許がないと飛ばせないの?」「国家資格ができたと聞いて、自分も取らないといけないのか不安」——買取のご相談の中でも、免許・資格まわりのご質問は特に多くいただきます。結論からお伝えすると、多くの趣味フライトは今も免許不要です。本記事では、免許不要になる条件を最初に早見表で示し、そのうえで飛行カテゴリーⅠ〜Ⅲの枠組み、免許不要でも必要な「登録」との違い、100g未満機の扱いを国土交通省の一次情報に沿って整理します。制度情報はいずれも2026年9月時点のものです(出典は記事末に掲載)。
結論:ドローンの免許(国家資格「無人航空機操縦者技能証明」)は、自動車免許のような一律の保有義務ではありません。要否は「機体の重さ」「飛ばす場所」「飛ばし方」で決まります。
| あなたの飛ばし方 | 免許(技能証明) | 機体登録・リモートID | 許可・承認申請 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100g未満の機体(トイドローン等) | 不要 | 不要 | 不要 | 空港等周辺・150m以上の空域は重量を問わず規制。小型無人機等飛行禁止法・自治体条例・電波法は別途適用 |
| 屋内(体育館・ネットで囲われた空間など) | 不要 | 不要 | 不要 | 航空法の飛行ルールは屋外飛行が対象。施設のルールには従う |
| 100g以上・屋外・特定飛行に当たらない飛行(カテゴリーⅠ) | 不要 | 必要 | 不要 | 多くの趣味フライトはここ。日中・目視内・人や物件から30m以上・DID外など |
| 100g以上・特定飛行だが第三者上空は飛ばない(カテゴリーⅡ) | なくても可 | 必要 | 原則必要 | 二等以上+第二種以上の機体認証があれば、DID・夜間・目視外・30m未満(25kg未満)は申請省略の場合あり(夜間・目視外を申請不要で行うには技能証明の限定変更が必要) |
| 100g以上・第三者上空での特定飛行(カテゴリーⅢ) | 一等が必要 | 必要 | 必要 | 第一種機体認証も必要。物流実証など事業領域が中心 |
「特定飛行」とは、次の4つの空域・6つの飛行方法のいずれかに当てはまる飛行です。これらをすべて避ければカテゴリーⅠ=免許不要、というのが免許不要の条件の中身です。
| 区分 | 内容(2026年9月時点) |
|---|---|
| 空域(4つ) | ①空港等の周辺 ②地表・水面から150m以上の高さ ③人口集中地区(DID)の上空 ④緊急用務空域(許可があっても飛行不可) |
| 飛行方法(6つ) | ①夜間飛行 ②目視外飛行 ③人・物件から30m未満 ④催し場所の上空 ⑤危険物輸送 ⑥物件投下 |
検索で「ドローン 免許不要」と調べると「何もしなくてよい」と受け取られがちですが、免許(技能証明)と機体登録は別の制度です。100g以上の機体を屋外で飛ばすなら、カテゴリーⅠでも次の3点は必要とされています。
| 項目 | 内容 | 免許不要のカテゴリーⅠでも |
|---|---|---|
| 機体登録(DIPS2.0) | 2022年6月20日から100g以上の機体は登録が義務化。登録記号を機体に表示。有効期間は3年 | 必要 |
| リモートID | 登録機体は搭載が原則必須。国土交通省が示す搭載免除は①事前登録期間(2021年12月20日〜2022年6月19日)に登録申請を完了した機体 ②補助者の配置・区域の範囲の明示などの安全確保措置を講じた飛行(リモートID特定区域の届出など) ③係留飛行——の3つ。①について国土交通省は「登録更新後もリモートIDの搭載は不要のままとなります」としており、2026年9月時点でも登録更新を続ける限り免除は継続します(更新せず登録が失効した場合は搭載義務の対象となります)。DJIの現行機はリモートIDを内蔵 | 必要 |
| 飛行の遵守事項 | アルコール・薬物の影響下での飛行禁止、飛行前確認、航空機・他の無人航空機との衝突予防、他人に迷惑を及ぼす飛行の禁止 | 必要 |
| 技能証明(免許) | 2022年12月5日開始の国家資格。一等・二等 | 不要 |
| 機体認証 | 第一種(カテゴリーⅢ)・第二種(カテゴリーⅡ) | 不要 |
| 飛行許可・承認 | 特定飛行を行う場合に国土交通大臣に申請 | 不要 |
なお、DJI Miniシリーズ(約249g)を含め、DJIの現行主要機はほぼすべて100g以上のため登録対象です。未登録機の飛行や無許可の特定飛行は罰則の対象になり得ます。遵守事項の要点はドローン飛行の厳守事項6つに、実際にどんな行為が摘発され得るかは逮捕・違反事例のまとめにまとめています。
一般に「ドローンの免許」「ドローン資格」と呼ばれているのは、2022年12月5日に始まった国家資格「無人航空機操縦者技能証明」のことです。技能証明には一等と二等の2区分があり、対応できる飛行の範囲が異なります。有効期間は3年で、目視内・昼間・25kg未満といった「限定」を解除する変更手続きもあります。
| 区分 | 主な役割(2026年9月時点) |
|---|---|
| 一等無人航空機操縦士 | カテゴリーⅢ(第三者上空での特定飛行=レベル4飛行)に対応。第一種機体認証とセットで前提条件になる |
| 二等無人航空機操縦士 | カテゴリーⅡの一部の飛行で、第二種以上の機体認証と組み合わせると許可・承認申請を省略できる場合がある |
重要なのは、技能証明は「持っていないと飛ばせない免許」ではないという点です。国土交通省の飛行許可・承認申請ポータルサイトも、特定飛行に該当しないカテゴリーⅠについて「航空法上は特段の飛行許可・承認手続きが不要です」と説明しています。カテゴリーⅠの飛行に技能証明はそもそも不要ですし、カテゴリーⅡも国土交通大臣の許可・承認を受けるルートで飛行できます。
航空法では、無人航空機(100g以上)の飛行をリスクに応じてカテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲに区分しています。免許の要否はこの区分で決まります。
| カテゴリー | どんな飛行か | 技能証明(免許) | 機体認証 | 許可・承認申請 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 特定飛行に該当しない飛行 | 不要 | 不要 | 不要 |
| Ⅱ | 特定飛行のうち、飛行経路下に立入管理措置を講じたうえで行う飛行(第三者上空を飛ばない) | なくても可 | なくても可 | 原則必要(二等以上+第二種以上で一部省略の場合あり) |
| Ⅲ | 特定飛行のうち、立入管理措置を講じないで行う飛行(第三者上空) | 一等が必要 | 第一種が必要 | 必要 |
人のいない河川敷や管理者の許可を得た私有地などで、日中に・目視の範囲内で・人や物件から30m以上離して・DIDの外で飛ばす——このような「特定飛行」に当たらない飛行がカテゴリーⅠで、免許不要で飛ばせる条件の中心です。多くの趣味フライトはここに収まります。ただし前述のとおり、100g以上の機体には機体登録とリモートIDが別途必要です。
人口集中地区(DID)上空・夜間・目視外・人や物件から30m未満などの特定飛行でも、第三者の上空を飛ばない(立入管理措置を講じる)ならカテゴリーⅡです。免許がなくても、許可・承認を受ければ飛行できます。国土交通省の飛行許可・承認申請ポータルによると、DID・夜間・目視外・30m未満の飛行で総重量25kg未満の場合は、立入管理措置を講じたうえで技能証明を受けた者が機体認証を受けた機体を飛ばすなら、必要な安全措置を講じることで許可・承認を不要にできるとされています。一方、空港等周辺・150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下・25kg以上の機体は、技能証明と機体認証があっても許可・承認が必要です。
立入管理措置を講じず、第三者の上空で特定飛行を行うのがカテゴリーⅢ(レベル4飛行)です。一等技能証明・第一種機体認証・許可承認の3点が前提で、物流の実証実験など事業領域が中心です。趣味ユーザーが関わるケースはほとんどありません。
重量(バッテリー含む)100g未満の機体は、航空法上の「無人航空機」の定義から除かれており(模型航空機の扱い)、機体登録・リモートID・技能証明・飛行許可承認はいずれも不要です。
ただし「100g未満なら自由」ではありません。国土交通省は、100g未満の機体を空港等周辺や高高度で飛ばすことは「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」として航空法第134条の3の規制を受けると明記しています。そのほか次のルールは重量にかかわらず適用され得ます。
国土交通省航空局の告知によると、2025年12月18日施行の審査要領改正により、「ホームページ掲載無人航空機」および「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証(民間技能認証)」を飛行許可・承認申請の審査簡略化に活用する運用は終了しました。国土交通省航空局は廃止の理由として、機体認証・無人航空機操縦者技能証明による申請手続の簡略化制度の運用開始から約3年が経過したこと、および2025年(令和7年)3月の審査要領改正で申請手続の簡素化を進めてきたことを挙げています。同日以降は、民間技能認証を含んでいた過去の申請の「複製」「変更申請」「更新申請」は行えず、新規申請が必要です。ただし民間資格そのものが失効するわけではなく、操縦技能の証明としての価値は残ります。趣味のカテゴリーⅠ飛行にはもともとどの資格も不要のため、趣味ユーザーへの実質的な影響はほとんどありません。
取得が事実上必須なのはカテゴリーⅢだけです。カテゴリーⅡ中心の方は「毎回の申請の手間を減らしたいか」で判断するのが現実的です。
免許を取るか迷ったときの考え方
①取得する:DID・夜間・目視外などを頻繁に飛ぶなら、二等+第二種機体認証で申請を省略できるメリットが生きる可能性があります(技能証明は3年ごとの更新)
②飛ばし方を変える:特定飛行を避けてカテゴリーⅠに収めれば、免許も申請も不要です。機体登録とリモートIDだけ済ませて、DID外・日中・目視内・30m以上で飛ばすのが趣味ユーザーの最も手軽な選択肢です
なお「ドローン規制は日本だけ厳しい」と言われることがありますが、登録制度や重量区分による規制は海外にも広く存在します。日本では重要施設への落下事案などをきっかけに規制が段階的に整備されてきた経緯があり、「日本だけが特別」というより「各国ともルール整備を進めている」と捉えるのが実態に近いでしょう。
「100g以上の機体を屋外で飛ばす場合でも、特定飛行(空港等周辺・150m以上・人口集中地区・緊急用務空域の4空域と、夜間・目視外・30m未満・催し場所・危険物輸送・物件投下の6方法)に当たらない飛行=カテゴリーⅠ」であれば、技能証明(免許)・機体認証・許可承認はすべて不要とされています。100g未満の機体や屋内飛行は、そもそも航空法の無人航空機ルールの対象外です。ただし100g以上の機体を屋外で飛ばすなら、免許不要でも機体登録とリモートIDは必要です。
いいえ。技能証明は自動車免許のような一律の保有義務ではなく、特定飛行に当たらないカテゴリーⅠの飛行なら免許なしで飛ばせるとされています。特定飛行をしたい場合も、国土交通大臣の許可・承認を受けて飛行するルート(カテゴリーⅡ)があります。ただし無許可での特定飛行や未登録機の飛行は罰則の対象になり得るためご注意ください。
航空法上の「無人航空機」に該当しない(模型航空機の扱い)ため、機体登録・リモートID・技能証明はいずれも不要とされています。ただし空港等周辺や150m以上の空域での飛行は重量にかかわらず航空法の規制を受け、小型無人機等飛行禁止法・自治体条例・電波法(技適)なども適用され得ます。「100g未満なら自由」ではない点にご注意ください。
はい。100g以上の機体を屋外で飛ばす場合、飛行のカテゴリーにかかわらず機体登録(DIPS2.0・有効期間3年)と登録記号の表示、リモートIDの搭載が必要とされています。「免許」と「登録」は別の制度で、免許不要のカテゴリーⅠ飛行でも登録は必須です。DJI Miniシリーズ(約249g)を含め、DJIの現行主要機はほぼすべて登録対象です。
2025年12月18日の審査要領改正により、航空局ホームページ掲載の講習団体等による民間技能認証を、飛行許可・承認申請の審査簡略化に活用する運用は終了しました。ただし民間資格自体が失効するわけではなく、操縦技能の証明としての価値は残ります。趣味のカテゴリーⅠ飛行にはもともと資格不要のため、影響はほとんどありません。
はい、売却に免許・資格は不要です。登録済みの機体(100g以上)は売却前にDIPSでの登録抹消(または所有者変更)の手続きが必要で、当店では買取代金のお振込みは登録抹消の完了を当社で確認した後となります。放置するとバッテリーの劣化が進むため、飛ばさないなら動くうちの査定がおすすめです。
ドローンの免許(技能証明)が事実上必須なのはカテゴリーⅢのみで、特定飛行を避けたカテゴリーⅠの飛行なら免許・機体認証・申請はすべて不要です。100g未満の機体や屋内飛行はそもそも航空法の無人航空機ルールの対象外です。一方で、100g以上の機体を屋外で飛ばすなら、免許不要でも機体登録・リモートID・遵守事項は必要です。制度は今後も見直される可能性があるため、最新情報は国土交通省・DIPS2.0などの公式サイトでご確認ください。
登録や申請の対応が負担になり「気づけば1年以上飛ばしていない」という方も少なくありません。ドローンは長期保管でバッテリーの劣化が進みやすく、査定額にも影響します(膨張したバッテリーは安全上、買取対象外です)。当店は2016年からの累計買取・販売実績300台以上、全国47都道府県に対応するDJI専門の宅配買取店です。相場感はDJI全機種の買取相場まとめ、売却前の手続きは所有者手続きのまとめ記事をご覧ください。
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