こんにちは。DJI買取専門の宅配買取店「ドローンストック」を運営しております、株式会社ヴィンテージストック代表の草間です。
「業務で使っていたドローンを買い替えたいが、経理上どう処理すればいいのか」——法人のお客様からいただくご相談で、意外と多いのがこの疑問です。ドローンは航空法上の「航空機」には当たらないため、会計上は機械装置または器具備品として扱われます。ところが用途によって耐用年数が変わるため、判断に迷いやすいのです。本記事では耐用年数の考え方と、売却・除却するときの実務を、買取店の立場から整理します。
結論:ドローンの耐用年数は用途によって異なり、空撮専用機は5年、農業用は7年、運搬・配送用は10年が目安とされています。売却時は帳簿価額と売却額の差額が固定資産売却損益となるため、買取金額の明細を保管しておくことが実務上のポイントです。
結論から言うと、ドローンの耐用年数は「何に使っているか」で決まります。ドローンは人が乗らないため航空法上の航空機には該当せず、減価償却資産としては「機械装置」または「器具及び備品」に区分されます。用途別の目安は次のとおりです。
| 用途 | 区分の考え方 | 耐用年数の目安 |
|---|---|---|
| 空撮・写真撮影 | 器具及び備品/光学機器・写真製作機器(カメラ) | 5年 |
| 農業(農薬散布など) | 機械装置/農業用設備 | 7年 |
| 運搬・配送 | 機械装置/運輸に附帯するサービス業用設備 | 10年 |
| 開発・研究用 | 開発研究用資産 | 4年または7年 |
空撮専用ドローンを5年とする考え方は、国税庁の質疑応答事例でも示されています。一方、同じ機体でも測量・点検・農業など主たる用途が異なれば区分が変わりうる点が、ドローン特有のわかりにくさです。迷ったら顧問税理士に用途を伝えて判定してもらうのが確実です。
私(代表の草間)からのワンポイント:Matrice や AGRAS のような業務機は、購入時の見積書に用途が明記されていることが多いです。売却の際にもその書類が構成の確認に役立ちますので、あわせて保管しておくことをおすすめします。
取得価額によって、そもそも減価償却をせずに費用化できる場合があります。一般的な整理は次のとおりです。
| 取得価額 | 一般的な取り扱い |
|---|---|
| 10万円未満 | 少額減価償却資産として取得年度に全額を経費計上できるのが一般的 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年間で均等償却する方法を選べる場合がある |
| 30万円未満(中小企業者等) | 特例により取得年度に全額を経費計上できる場合がある(年間限度額あり) |
| 上記以外 | 用途に応じた耐用年数で減価償却 |
Mini や Air などの消費者機は10万円前後、Mavic 3 系や業務機は数十万円〜数百万円と価格帯が広いため、機体ごとに扱いが変わります。適用条件は法人区分や年度で異なりますので、必ず税理士にご確認ください。
売却時点の帳簿価額(未償却残高)と売却額の差額が、固定資産売却益または固定資産売却損になるのが基本的な考え方です。たとえば未償却残高が残っている機体を、それより高い金額で売却できれば売却益、下回れば売却損として処理されます。
実務上のポイントは証憑の保管です。当店で買取が成立した場合、買取金額のわかる明細をお渡ししますので、経理処理の際にご利用ください。また、機体本体だけでなく送信機・予備バッテリー・ケースなどをまとめて売却した場合も、合計額としてご確認いただけます。
なお「使わなくなったので処分したい」という場合、廃棄すると除却損のみが計上されますが、売却できれば手元に資金が残ります。まだ正常に動作する機体であれば、廃棄の前に一度査定に出してみることをおすすめします。
中古で取得した機体の場合、法定耐用年数をそのまま使うのではなく、中古資産の見積耐用年数という考え方を使えることがあります。一般には「法定耐用年数から経過年数を差し引き、経過年数の20%を加算する」といった簡便法が知られており、新品より短い年数で償却できる場合があります。
ドローンストックにご相談いただくケースでも、「前任者が中古で購入した機体で、取得時の資料が残っていない」という状況は少なくありません。取得価額や取得時期がわかる書類(請求書・納品書)は、売却時の証憑としても役立ちますので、可能な範囲で探しておくことをおすすめします。
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まだ動く機体なら、廃棄より売却のほうが手残りが出ます。
未償却残高が残っている機体も、売却額がわかれば会計処理の見通しが立ちます。買取金額の明細はお渡ししますので、経理処理にそのままお使いいただけます。
査定料・キャンセル料・振込手数料は無料/概ね1営業日以内に回答/全国47都道府県対応
リース物件の所有権はリース会社にあるため、お客様の判断で売却することはできません。契約満了時に返却するのか、残価を精算して買い取るのかは契約内容によります。まずはリース会社にご確認ください。買取(所有権移転)を選んで所有権がお客様に移った機体であれば、当店で査定可能です。
産業機(Matrice / AGRAS)の売却実務は 産業用ドローン買取ガイド でも詳しく解説しています。
使わなくなった機体の処理には、廃棄(除却)と売却の2つの選択肢があります。会計上の扱いと手残りを比べると、次のような違いがあります。
| 廃棄(除却) | 売却 | |
|---|---|---|
| 会計処理 | 未償却残高が固定資産除却損 | 売却額と帳簿価額の差が売却損益 |
| 手残り | なし(処分費用がかかる場合も) | 売却代金が入る |
| 手間 | 産業廃棄物としての処理が必要な場合あり | 写真送付・発送 |
| 向くケース | 正常に動作しない機体 | 正常に動作する機体 |
リチウムバッテリーを含む機器は自治体によって処分方法が定められており、廃棄にも手間と費用がかかることがあります。正常に動作する機体であれば、廃棄する前に査定に出したほうが、会計上も実務上も合理的なケースが多いというのが率直なところです。処分の考え方は ドローンを処分する前に でも解説しています。
100g以上の機体は、DIPS(ドローン情報基盤システム)に機体登録されています。売却・譲渡の際は登録の抹消または移転手続きが必要で、これは法人名義で登録している場合も同じです。担当者の異動などで登録情報がわからなくなっているケースもあるため、売却を決めたら早めにご確認ください。手順は DIPS登録抹消手続きガイド にまとめています。
当店は宅配買取専門で、店頭・出張・お電話での対応はおこなっておりません。LINEまたは見積りフォームで機種名と写真をお送りいただくと、概ね1営業日以内に査定額をご回答します。発送後は5営業日以内に動作チェックを行い、確定額にご納得いただけ次第お振込みします。査定料・キャンセル料・振込手数料は無料、買取成立時の発送送料は当店負担です(査定見送り時の返送送料のみお客様ご負担)。梱包キットの配布はありませんが、梱包方法はLINEでご案内します。全国47都道府県に対応しています。
機種別の相場目安はDJI買取相場一覧にまとめています。
用途によって異なります。空撮専用機は「器具及び備品」のカメラに該当し5年、農業用は「機械装置(農業用設備)」で7年、運搬・配送用は10年が目安とされています。国税庁の質疑応答事例でも空撮専用ドローンは5年という考え方が示されています。実際の判定は機体の構造・規模・用途によるため、顧問税理士にご確認ください。
取得価額が10万円未満の場合は少額減価償却資産として、取得した年度に全額を経費にできるのが一般的です。中小企業者等であれば30万円未満の資産について特例が使える場合もあります。適用条件は法人の区分や年度により異なるため、税理士にご確認ください。
売却時点の帳簿価額(未償却残高)と売却額の差額が、固定資産売却益または売却損として計上されるのが基本的な考え方です。買取店から受け取る買取金額の証憑(明細)を保管しておくと処理がスムーズです。
リース物件の所有権はリース会社にあるため、お客様の判断で売却することはできません。契約満了時の返却や買取(残価精算)の可否はリース契約の内容によりますので、まずはリース会社にご確認ください。所有権がお客様に移った機体であれば当店で査定可能です。
100g以上の機体は、DIPS(ドローン情報基盤システム)での登録抹消または移転手続きが必要です。法人名義で登録している場合も同様です。手続きの詳細はDIPS登録抹消ガイドをご覧ください。
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法人名義の機体も、写真1枚から査定できます。
複数台・付属品込みでもまとめて査定可能。Matrice・AGRAS などの産業機もお気軽にご相談ください。
査定料・キャンセル料・振込手数料は無料/概ね1営業日以内に回答/全国47都道府県対応
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 耐用年数 | 空撮5年/農業7年/運搬10年が目安(用途で決まる) |
| 少額資産 | 10万円未満は取得年度に全額経費が一般的 |
| 売却時 | 帳簿価額との差額が売却損益。買取明細を保管 |
| リース機 | 所有権がリース会社にあるため売却不可 |
| 売却前 | DIPS登録の抹消・移転(法人名義でも必要) |
※本記事は一般的な考え方を整理したものであり、税務上の助言ではありません。個別の判断は必ず顧問税理士・税務署にご確認ください。