【2022年以降のドローン購入者「必見」】ドローン買ったら、最初にすること - DroneStock

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【2022年以降のドローン購入者「必見」】ドローン買ったら、最初にすること

2022年6月20日より、ドローンの所有者情報やスペックなどを国土交通省の無人航空機登録原簿に登録する「機体登録制度」が開始しています。

この記事では、2022年以降にドローンを購入した人向けの、ドローン登録の手順などを解説します。

目次
1.登録が義務化されるドローンと、不要なドローン
 1-1.登録が義務化されるドローン
 1-2.登録が不要なドローン
2.ドローン登録の手順
 2-1.オンライン申請の3ステップ
 2-2.登録完了しただけでは飛行できません
3.登録申請でよくあるお悩み
 3-1.手数料を納付して数日経つのにメールがない。進捗を知りたい。
 3-2.担当者を追加したい(法人の場合)
4.まとめ

1.登録が義務化されるドローンと、不要なドローン

1-1.登録が義務化されるドローン

登録が義務化されるドローンは、総重量が「100g以上」のドローンです。総重量とは、本体重量+バッテリー重量です。

ただし、この制度はドローンだけに限るものではありません。正確には「無人航空機」に属する全てが対象であり、その定義にはラジコン機や農薬散布用ヘリコプターなども含まれます。

もし総重量100g以上の無人航空機を未登録のまま飛行させれば、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

ドローンを飛行させる際には、飛行の用途・目的に関係なく、必ず機体登録を行いましょう。

1-2.登録が不要なドローン

総重量が100g未満のドローンは、登録が不要です。

また、総重量が100g以上であっても、屋外で飛行させず所有するだけ、あるいは屋内でしか飛行させない機体については登録は不要です。

機体登録制度は航空法に基づくものであり、航空法の規制対象は、屋外を飛行させる機体に限定されるからです。

2.ドローン登録の手順

ドローンの登録は、オンライン手続きと郵送による手続きの二種類があります。しかし、オンライン手続の方が所有日数も短く、費用の面でも優遇されています。

特段の理由がない限り、この記事でも紹介するオンライン手続きをお勧めします。オンラインなら3ステップで登録が可能です

2-1.オンライン申請の3ステップ

【ステップ1】アカウントを開設する

機体登録手続きには、ドローン登録システムへのアカウント開設が必須です。ただ、その際に必要となる書類等がありますので、あらかじめ準備しておきましょう

個人と法人では必要となるものが異なります。個人の方は、運転免許証またはマーナンバーカード。法人の方はGBizIDが必要になります。

その上で、個人の方は以下にアクセスし、利用規約を確認して飛行ルールに同意し、アカウントを開設します。

https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/login/createUserIndividual?lang=ja

法人の方は以下にアクセスします。

https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/login/createUserCorp?lang=ja

なお、法人でアカウントを開設する際には、以下の情報も必要となります。

法人番号 / 企業・団体名 / 代表者氏名 / 本店又は主たる事務所の所在地 / 担当者氏名 / 担当者住所 / 担当者部署名 / 担当者電話番号 / メールアドレス

【ステップ2】機体を登録する

アカウントの開設が完了したら、以下のURLから機体登録手続きを進めます。

https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/

登録する情報は次の3つです。

①所有者の情報
②機体の情報
③使用者

ただし、個人か法人かで項目が異なります。

<個人>
①機体受取人の情報
氏名 / 住所 / 生年月日 / 電話番号 / メールアドレス

②使用者の情報
氏名 / 住所 / 電話番号 / メールアドレス

③その他(本人確認の方法により異なります)
ドローン情報基盤システムのアカウント / マイナンバーカード / マイナンバーカードのICチップ内の券面情報を読み取るためのカードリーダー又はスマートフォン / パスポート / 運転免許証 / その他本人確認書類

<法人>
①機体受取人の情報
法人番号 / 企業・団体名 / 代表者氏名 / 本店又は主たる事務所の所在地 / 担当者氏名 / 担当者住所 / 担当者部署名 / 担当者電話番号 / メールアドレス

②使用者の情報
法人番号 / 企業・団体名 / 代表者氏名 / 本店又は主たる事務所の所在地 / 担当者氏名 / 担当者住所 / 担当者部署名 / 担当者電話番号 / メールアドレス

③その他(本人確認の方法により異なります)
ドローン情報基盤システムのアカウント / gBizIDプライム(メンバー)アカウント

【ステップ3】登録手数料を納付する

登録申請手続きを完了させたら、登録手数料を支払います。

手数料は、オンラインによる申請か紙媒体による申請かでも異なりますし、本人確認書類の種類によっても異なります。

<オンライン申請の場合>
本人確認書類がマイナンバーカード、gBizID(法人の場合)は、900円。2機目以上は一機につき890円。

本人確認書類が運転免許証やパスポートなど、マイナンバーカードやgBizID以外の場合は、1,450円。2機目以上は一機につき1,050円。

<紙媒体による申請の場合>
1機目は2,400円。2機目以上は一機につき2,000円。

納付方法は「クレジットカードでの納付」「ATMでの納付」「インターネットバンキングでの納付」の3つから選べます。ただし、ATMで納付する際にはPay-easy(ペイジー)対応のATM、インターネットバンキングで納付する際にはPay-easy(ペイジー)対応の金融機関のインターネットバンキングでしか振り込みはできません。

[参照]ATMでPay-easy(ペイジー)が使える金融機関

[参照]Pay-easy(ペイジー)が使える金融機関検索ページ

2-2.登録完了しただけでは飛行できません

申請手続きとしては以上3ステップで完了です。しかし、この段階ではまだドローンの飛行は認められていません。実際にドローンが飛行できるようになるのは、国土交通省から登録記号が付与されてからとなります。くれぐれも注意しましょう。

登録記号は、「【ドローン登録システム】新規登録完了のお知らせ」という件名のメールにて届きます。このメールは納付して数分後に届くこともありますが、目安は納付完了より1〜5開庁日後です。

ただし、混雑状況によっては目安日数を大幅に上回ることもあるようです。

また、支払い方法をATMにした場合などは、国土交通省サイドで人の目による確認作業が発生します。そのため、しばしば時間がかかりがちです。

ドローンの飛行は、登録申請が完了したら可能になるのではありません。登録手続きが完了して、初めて可能になります。必ず登録記号の確認が取れてから、ドローンを飛行させましょう。

3.登録申請でよくあるお悩み

3-1.手数料を納付して数日経つのにメールがない。進捗を知りたい。

登録の進捗状況は、メインメニューの「申請状況確認/取下げ/支払い」から確認できます。「申請状況一覧」画面にて、進捗状況を確認したい申請を探し、「申請状況」の列の記載(「申請済」「手続完了」「手続中止」等)を確認しましょう。

本人確認について書類郵送を選択された方は、改めて「本人確認書類を郵送したか」確認しましょう。確かに書類を郵送した方の中でも、時折、「郵送はしたが後日送られてくるメールを見逃していた」というケースが散見されます。

本人確認の方法に書類郵送を選んだ場合、オンライン手続きを終えた後に本人確認書類を別途郵送し、さらに後日受信するメールに記載されたURLをクリックして初めて登録申請は完了です。

郵送とURLクリック。この二つをし忘れがないか確認してください。

3-2.担当者を追加したい(法人の場合)

担当者の変更は可能ですが、複数名を登録することはできません。

ちなみに、別の担当者を登録したい理由は何ですか?仮に「登録した担当者以外にドローンを飛行させたい」ということであれば、担当者の追加は必要ありません。

機体登録制度では、機体1機に対し、それに紐づく所有者1者と使用者1者を登録します。ですが、法人の場合、所有者も使用者も法人となることが多く、その法人の職員を担当者として登録することになります。

これは登録した担当者以外の飛行を認めないわけではなく、ドローンの使用実態を把握している者を明確にすることが目的です。

担当者を変更することになるのは、今の担当者が異動や退職により、ドローンの使用実態を把握する立場になくなった場合などです。

4.まとめ

2022年6月20日以降、ドローンの飛行には登録義務が課せられました。

ただし、「本体+バッテリーの重量が100g未満のドローン」あるいは「屋外で飛行さない(屋内飛行のみ、または観賞用)」の場合は登録は不要です。

登録はオンラインと郵送による手続きの2パターンが選択できますが、費用や登録に要する時間の面からも、オンラインがお勧めです。

登録義務違反は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。ドローンを購入したら(新品・リサイクル品に関わらず)、必ず登録申請を完了させ、登録番号を確認してからにしましょう。