【2022年以降、法律・窓口・書類提出先が変わっています】ドローン所有者が最低限知っておくべきこと(まとめ) - DroneStock

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株式会社ヴィンテージストック 長野県公安委員会 許可証番号:第481321600012号

【2022年以降、法律・窓口・書類提出先が変わっています】ドローン所有者が最低限知っておくべきこと(まとめ)

2022年6月20日以降、ドローンを取り巻く環境は大きく変わっています。そこで、この記事では、2022年に変更となった点を整理。2022年以降のドローン所有者が最低限知っておくべきことを解説しています。

アップデート

目次

1.法律
 1-1.法律改正の背景
 1-2.主な変更点「ドローンの登録の義務化」
 1-3.罰則
 1-4.登録費用
 1-5.法律案の全体概要
2.無人航空機登録ヘルプデスクの連絡先
3.ドローン登録システムのリニューアル
4.書類の提出先変更
5.まとめ

1.法律

法律

1-1.法律改正の背景

なぜ、ドローンを取り巻く環境が大きく変わってきているのでしょう。それは、近年、ドローンの利活用が急速に進展する一方で、ドローンの事故や必要な安全性の審査を経ず、無許可でドローンを飛行させる事案が頻発していることなどが関係します。

ドローンの飛行の安全が十分に確保できていない。

その一言に尽きます。

このした状況を踏まえ、ドローンによる事故の原因究明や安全確保上必要な措置の確実な実施を図るべく、基盤となるドローン
所有者情報などを確実に把握し、その仕組みの整備、空港における危険の防止対策の強化、および空港の機能確保を強化することが日を追うごとに強く求められるようになりました。

そして、2022年6月20日、ドローンの登録制度が施行。それに伴い、2022年6月20日以降、ドローンの登録が義務化され、登録手続きの完了していないドローンの飛行は一切禁止されました。

1-2.主な変更点「ドローンの登録の義務化」

2022年6月20日より、新たにドローン(無人航空機)の登録制度が施行されました(航空法131条の3以下)。 無人航空機の登録制度により、100g以上の重量を持つドローンを屋外で飛行させる場合には、原則として国土交通大臣の登録を受けなければなりません。

特に注意が必要なのが、航空法第131条の6第3項。

”国土交通大臣は、無人航空機の登録を行ったときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない(航空法第131条の6第3項)”

1-3.罰則

ドローンを登録せずに飛行させた(機体登録義務違反)場合、罰則があります。

登録対象であるにもかかわらず登録していないドローンを飛行させると、そのドローンの所有者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

1-4.登録費用

ドローンの機体登録にに必要な登録手数料は、一律ではありません。申請方法と、本人確認に使用する書類の組み合わせにより変動します。

一番安い方法なら、ドローン1機目は900円。その組み合わせは、登録申請が「オンライン」。本人確認に使用する書類が「マイナンバーカード」。

一番高い方法では、ドローン1機目は2,400円。その組み合わせは、申請書類および本人確認書類のすべてを郵送した時です。

1-5.法律案の全体概要

ドローン登録義務化を含めた、今回の法律案の概要を下記にまとめました。

(1)ドローンの登録制度の創設(航空法の一部改正)

①ドローンの機体情報、及びその所有者情報などの、国土交通大臣への登録制度の創設
②国土交通大臣への登録、及び登録記号の表示などの措置を講じないドローンについての飛行禁止
③人や物件などの安全性を著しく損なうおそれのあるドローンについての、登録拒否など

(2)主要空港におけるドローンの飛行禁止と違反に対する命令・措置(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正)

①国土交通大臣が指定する空港周辺の上空での、空港の管理者の同意を得ないドローンの飛行の禁止
②違反して飛行するドローンに対する、警察官等による退去等の命令・措置(やむを得ない限度での飛行の妨害等)に加え、空港管理者による一定の範囲での命令・措置の実施

(3)空港における機能確保の強化(航空法の一部改正)

空港等の設置者が施設を管理するための基準として、ドローンの飛行や自然災害が発生した際の措置の追加

2.無人航空機登録ヘルプデスクの連絡先

ドローンの登録に関する相談窓口「無人航空機登録ヘルプデスク」のお問合せ電話番号は、2022年7月1日より変更されています。

新しい電話番号は、
050-5445-4451
(旧電話番号:03-6636-9613)

受付時間については、平日午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始を除く)
*受付時間に関する変更はございません。

ただし、ヘルプデスクは大変混み合っています。

よくある問い合わせを下記にまとめました。まずは以下をご覧の上、お電話することをお勧めします。

2-1.よくある質問①

Q.登録申請を行ったが何の連絡もありません。どうすれば、自分の申請の状況を把握できますか。

A.ドローン情報基盤システム 2.0(登録機能)では申請状況を確認できます。

上記にアクセスし、「使い方」→「申請状況を確認・取消・取下げする」で確認できます。ただし、申請の反映にはある程度時間がかかります。しばらく待ってからご確認ください。

また、手続きの後、電子メールにて補正指示や本人確認が行われます。補正指示に従って補正したり、受信したメールに記載の URLをクリックしないと手続きは進みません。まずはメールの確認が先決です。

なお、手続き方法により注意事項が異なります。それぞれの該当欄をチェックしてください。

【書面で申請の方(本人確認書類を郵送する場合を含む)】

書面で申請した後、電子メールにて本人確認が行われます。メールに記載のURLをクリックしないと審査が進みません。まずはメールの到着をご確認ください。

【マイナンバーカード、免許証 eKYC やパスポート eKYC 以外で登録申請を行った方】【書類の郵送を選択してオンライン申請を行った方】

本人確認書類の郵送をし忘れていませんか。本人確認書類を送付しないと手続きは始まりません。

【マイナンバーカードで登録申請を行った方】

電子メールによる本人確認が行われた後、マイナンバーカードによる本人確認が行われます。本人確認が最後まで完了しないと登録申請は行われません。最後まで済んでいるかご確認ください。

【手数料を支払ったのに何の連絡もない方】

手数料支払いの数日後にシステムに反映され、それから職員による決裁処理が行われます。処理には日数を要しますので、しばらく待ってみましょう。ちなみに、申請が正常に完了すると、申請受付番号(「DR」から始まる番号)が記載されたメールが届きます。

しかし、メールが届かない場合、申請が最後まで完了していない可能性がありますので改めて確認してみましょう。

2-2.よくある質問②

Q.ドローン情報基盤システム 2.0(登録機能)の画面がなかなか次に進みません。

A.メールによる認証待ちの可能性があります。メールの受信を確認してみてください。

ただし、この際、画面の更新や画面は閉じず、処理が行われるまで待ちましょう(キーボードの「F5」を押したり、スマートフォン等の更新ボタンを押したりしないでください)。

2-3.よくある質問③

Q.システムに入力する製造番号がわかりません。

A.製造番号が表示されている場所などはメーカーにより異なります。購入した機体の取扱説明書やメーカーのホームページを確認してみてください。それでもわからない場合は、メーカーへ問い合わせましょう。

なお、メーカーによっては二行に渡って記載されていたり、桁数が異なっていたりと、製造番号の表示方法等が異なります。製造番号が重複していると、登録できなくなります。間違いのないよう十分に確認の上、登録しましょう。

3.ドローン登録システムのリニューアル

2022年12月5日に、ドローン登録システムがリニューアルしています。無人航空機の登録は「ドローン情報基盤システム2.0」から行えます。

以下URLよりアクセスの上、アカウントを作成して登録手続きを進めてください。

ドローン情報基盤システム2.0

4.書類の提出先変更

2023年3月29日より、無人航空機登録申請様式等の提出先が変更されました。新しい提出先は、以下となります。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-1 オリックス不動産西新宿ビル 9階
国土交通省 無人航空機登録申請受付事務局 行

申請方法等お問合せ先:無人航空機ヘルプデスク
電話:050-5445-4451

受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

5.まとめ

2022年以降、ドローン関係の変更点は次の4つです

①法律
②相談窓口の電話番号
③ドローン登録システム
④書類提出先

①の法律については、ドローンの登録が義務化されました。未登録のまま飛行させると、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処されます。

②相談窓口の電話番号の変更については、次の通りです。
<新電話番号>050-5445-4451
<旧電話番号>03-6636-9613

③ドローン登録システムについては、リニューアルされています。以下URLよりアクセスしてください。

https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top

④書類提出先も変更されています。新しい提出先は以下のとおりです。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-1 オリックス不動産西新宿ビル 9階
国土交通省 無人航空機登録申請受付事務局 行

ドローンは新しい技術でありながら急速に進化しており、現在、法整備が同時に進行している状況です。今後も様々な変更があると思います。

知らなかった。

では、許されません。ドローン所有者はぜひ、最新の情報をチェックするようにしましょう。